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東海地域インターンシップ推進協議会規約
(名称)
第1条 本会は、「東海地域インターンシップ推進協議会」と称する。
(目的)
第2条 本会は、主として東海地域の大学院、大学、短期大学及び高等専門学校の高等 教育機関等(以下、「大学等」という。)と産業界等が相互に交流を図り、連携を強化
することによって、インターンシップの実施、情報提供及び内外諸団体との交流促進 により、我が国の高等教育の改善、発展及び地域経済社会の発展に資することを目的
とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 インターンシップの実施
二 インターンシップに関する調査研究
三 インターンシップに関する講演会、研究会及び研修会の開催
四 インターンシップに関する情報の収集及び提供
五 その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会は、東海地域内の次の会員によって組織する。
一 大学等会員 本会の事業に参画する大学等
二 企業等会員 本会の活動に賛同する事業所、経済団体等
2 会員の入退会については役員会の承認を得るものとする。
(総会)
第5条 本会は、毎年1回、総会を開く。
2 総会は次の事項を審議する。
一 事業計画及び予算
二 事業報告及び収支決算
三 役員の選任
四 規約の改正
五 その他、本会の運営の基本に係る事項
3 総会は、会長が招集する。
4 総会の議長は、会長または会長があらかじめ指名する副会長が務める。
(役員、任務、任期)
第6条 本会に、次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 若干名
三 理事 10名
四 監事 2名
2 会長は、大学等会員から、副会長、理事及び監事は会員から、総会において選出
する。
3 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたとき、会長が あらかじめ指名するところに従い、その職務を代行する。
5 理事は、会務の執行にあたる。
6 監事は、会務及び会計を監査する。
7 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。役員の変更があった場合、 その任期は前任者の残任期間とする。
(参与)
第7条 本会に、参与を置くことができる。
2 参与は、会長が委嘱する。
3 参与は、本会の業務に関し、適宜助言を行うことができる。
4 参与の任期は、前条第7項の規程を準用する。
(役員会)
第8条 本会に役員会を置く。
2 役員会は、第6条第1項の役員及び参与をもって構成する。
3 役員会は、会長が招集する。
4 役員会の議長は、会長が務める。
(運営委員会)
第9条 本会の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、役員会の推薦を受けて会長が委嘱する者によって構成する。
3 運営委員会の運営については、別に定める。
(事務局)
第10条 本会に事務局を置く。
2 事務局は、本会の会務及び運営委員会の運営に係る事務を執り行う。
3 会員は、事務局に協力し、事業の円滑な推進に努めるものとする。
(会計)
第11条 本会の財政は、会費等をもって運営する。
2 会費については、別途定める。
(事業年度)
第12条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(附則)
第13条 本規約は、平成11年5月21日から施行する。
2 この規約は、平成12年4月1日から改正施行する。
「東海地域インターンシップ推進協議会」規約第11条第2項(会費)については、下記のとおりとする。
記
1.会費について
1)大学等会員
大学等会員は、一校、1年につき200,000円を負担することとする。ただし、短期大学(部)及び高等専門学校については、これを免ずることとする。
2)企業等会員
企業等会員は、会費は負担しない。ただし、学生の受け入れに係る
経費を負担することとする。
東海地域インターンシップ推進協議会運営委員会規程
(設置)
第1条 東海地域インターンシップ推進協議会規約(以下「協議会規約」という。)第
9条の規程に基づく運営委員会(以下、「委員会」という。)の運営に関する事項は、
この規程に定めるところによる。
(業務)
第2条 委員会は、次の事項の運営に関する企画立案を行う。
一 協議会規約第3条に掲げる事業に関する事項
二 総会に附議すべき事項
三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(委員会)
第3条 本委員会に委員長1名及び委員長代理1名を置く。
2 委員長及び委員長代理は、各委員の互選によって選出し、会長が委嘱する。
3 委員会は委員長が招集する。
4 委員会の議長は、委員長が務める。
5 委員長及び委員長代理の任期は2年とする。
(附則)
第4条 本規程は、平成11年5月21日から施行する。
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